相続税は、原則として、法定期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日)までに金銭で納付することになっています。しかし、納税額を金銭で用意することが困難な場合もあります。相続財産に現預金や換金できる有価証券等が少なく、土地や建物などの不動産が多い場合には、このようなケースが多くあります。このような事態にならないよう納税資金対策を行うことをお勧めします。
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