相続が発生すると、相続税の申告だけでなく、様々な手続きが必要になります。
例えば、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、預貯金、有価証券、不動産の名義変更等を行わなければなりません。
これらのことは、相続税の申告の有無に関わらず行わなければならない手続きです。
当事務所では、お客様のご要望に沿いながら円滑な相続が行えるよう相続をご支援しています。
何から始めていいかわからない方、平日に銀行や役所に行く時間がない方、効率よく相続の手続きを行いたい方等、それぞれのご要望に合わせて対応を行います。
なお、相続税申告が不要な場合でも、税務署から「相続についてのお尋ね」が届く可能性があります。
この場合は、相続財産が基礎控除額以下となった根拠の説明が求められるます。
当会計事務所では、「相続についてのお尋ね」への回答案の作成にも対応しています。
1.相続税の申告に関するご説明
2.相続税の申告に必要なヒアリンク、財産・債務の調査
3.準確定申告(相続開始後4か月以内に申告)
4.財産目録の作成(相続財産の評価)
5.遺産分割協議書の作成
6.各種特例適用の検討
7.納税資金の検討(申告時現金納付、延納、物納)
8.相続税申告書の作成(税理士法第33条の2の添付書類の作成を含む)
当事務所では、相続業務において生前対策を重要視しています。
生前から対策を行うことで、次世代に残したい資産を無理なく承継させることも可能になります。当事務所では、そのような視点から、生前からのお付き合いをとおして、お客様のご希望に沿った適切なアドバイスを行えるよう努めています。
生前対策を検討する際に、現状での所有財産・負債を基に相続税を試算します。
これにより、財産があって相続税はいくらかかるのかを把握します。
試算を行うことにより、将来の問題点や実行可能な対策が見つかります。
現状での資産・負債の把握及び相続税の試算を通じ、具体的な対策を検討します。
1.所有財産の財産評価(注)
2.相続税の試算
3.生前贈与を行った場合の相続税の試算
4.二次相続税の試算
5.生前対策の効果のシミュレーションを行います。
遺言の作成につき、以下を行います。(注)
1.公正証書遺言の文案作成
2.相続税試算(簡易)
3.証人(2名)立会(当事務所が立ち会います。)
非相続人が会社を経営されている場合に、後継者に経営を円滑に引き継ぐことを目的とします。
事業承継は、お客様ごとに状況が異なるため、最初に当事務所の無料相談をご利用ください。
お客様の状況をお聞きした上で、必要な事項をご提案させていただきます。