書面添付制度は、税理士法(以下「法」という。)第33条の2に規定する「計算事項等を記載した書面」を税理士が作成した場合、当該書面を「申告書」に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(法第35条第1項)こととされているものです。
書面添付制度を利用した場合の納税者のメリットは、以下のとおりです。