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ベストパートナーズ税理士法人

相続税の税務調査

相続税の調査の状況

国税庁の発表資料によれば、平成29事務年度の相続税の実地調査の結果は、以下のとおりです。

  1. 実地調査件数及び申告漏れ等の非違件数
    相続税の実地調査については、平成27年に発生した相続を中心に、国税局及び税務署で収集した資料情報を基に、申告額が過少であると想定されるものや、申告義務があるにもかかわらず無申告となっていることが想定されるものなどに対して実施しました。
    実地調査の件数は12,576件(平成28事務年度12,116件)、このうち申告漏れ等の非違があった件数は10,521件(平成28事務年度9,930件)で、非違割合は83.7%(平成28事務年度82.0%)となっています。
  2. 申告漏れ課税価格
    申告漏れ課税価格は3,523億円(平成28事務年度3,295億円)で、実地調査1件当たりでは2,801万円(平成28事務年度2,720万円)となっています。
  3. 申告漏れ相続財産の金額の内訳
    申告漏れ相続財産の金額の内訳は、現金・預貯金等1,183億円(平成28事務年度1,070億円)が最も多く、続いて有価証券527億円(平成28事務年度535億円)、土地410億円(平成28事務年度383億円)の順となっています。
  4. 追徴税額
    追徴税額(加算税を含む。)は783億円(平成28事務年度716億円)で、実地調査1件当たりでは623万円(平成28事務年度591万円)となっています。
  5. 重加算税の賦課件数
    重加算税の賦課件数は1,504件(平成28事務年度1,300件)、賦課割合は14.3%(平成28事務年度13.1%)となっています。

出展:平成29事務年度における相続税の調査の状況について(平成30年12月 国税庁)

税務調査の状況から分かること

統計資料を見ると、次のことが分かります。

  1. 平成29年の税務調査の件数は12,576件(平成28事務年度12,116件)、このうち申告漏れ等があった件数は10,521件(平成28事務年度9,930件)で、申告漏れ等の割合は83.7%(平成28事務年度82.0%)となっています。
  2. 税務調査一件あたりの申告漏れ財産は3,523万円、一件あたりの追徴税額は623万円となっています。
    結果として税務調査が入ると8割超の割合で追徴税額が生じます。

それでは、どのような相続財産が申告漏れと指摘されるのでしょうか?

申告漏れ相続財産の金額の内訳は、現金・預貯金等1,183億円(平成28事務年度1,070億円)が最も多く、続いて、有価証券527億円(平成28事務年度535億円)土地410億円(平成28事務年度383億円)の順となっています。

調査する側の視点に立てば、現金・預貯金等及び有価証券に申告漏れ相続財産が多く、調査の中心もここにおかれると言えます。なお、土地等の場合は財産の計上漏れが考えづらいため評価方法の誤りにより過少申告と認定されるケースと思われます。

(付表1)申告漏れ相続財産の金額の推移

税理士による調査立ち会い

税理士による調査立ち会いに関しても、精通している税理士は少ないのが現実です。
平成29年度の国税庁発表の相続税申告件数は11万1728件、税理士登録者数は、約7万7873人(平成31年4月末日現在)。
年間申告件数で割り返すと1.4年に1件、実際には相続を専門としている事務所もあるため、相続税の申告が2年に1回あるかないかということになります。
さらに、税務調査となると相続税の申告件数のうちの約20%です。相続税の案件が少ない税理士は、10年に1件くらいしか相続税の税務調査を経験しないことになります。つまり、税理士でもある程度経験が無いと対応できない業務となっています。

出展:平成29年分の相続税の申告状況について
出展:税理士登録者数(日本税理士会連合会)

税務調査の事前通知

税務調査に際しては、原則として、税務署等から納税者に対し調査の開始日時、開始場所、調査対象税目(この場合は相続税の申告内容)、調査対象期間などが事前に通知されます。この場合、税務代理を委任した税理士に対しても同様に通知されます。
なお、納税者は、合理的な理由がある場合、調査日時の変更の協議を求めることができます。
ただし、税務署等が保有する情報から、事前通知をすると正確な事実の把握が困難になる、又は調査の適正な遂行に支障を来す恐れがあると認められる場合は、事前に通知せずに税務調査が行われることがあります。 (強制調査)

※相続税申告書に書面添付を行っている場合は、書面添付の項目をご参照ください。

税務調査で行われること(一例的なケース)

  1. 現金・預貯金等を中心とした調査
    (1) 生前贈与
    ①贈与額、時期、申告の有無とその贈与後の通帳・証書の保管者の確認
     例えば、名義を変えただけ、または預金の残高を移動しただけで、実質的に贈与は成立していない場合、相続財産に組み込まれるケースが多くあります。このようなケースに至る原因は、贈与が契約行為だということを失念し、贈与契約書を作成していなかったことにあります。
    (2) 預金の動きを調査
    ①相続人が生前に預金通帳、権利書等を保管していた場所の確認
    ②各印鑑の使用方法の確認(家に保管してある全ての印鑑の印影をとります)
    ③預金通帳について家族全員分の金融機関・番号・残高・取引内容の確認
     例えば、長男夫婦と同居していたお父さんの相続税の調査の際、お父さんの財産の管理をしていたお嫁さんに対し、預金通帳のお父さんの預金の出金とお嫁さんの預金の入金を照合します。入出金日と金額の関係から預金の移し替えと推定され、相続財産に組み込まれるケースもあります。
    (3) 被相続人の財産が生前の収入に対して適正な額かの確認
    ①生前の収入に比べて、財産が少ない場合、その理由と証拠が求められます。
  2. 土地
    縄延びの確認(土地の測量図が家に残っていないかを確認)
  3. 税務署の事前調査
    税務署も調査に来る以上は、しっかりと事前調査を行い申告漏れがあるとの高い心証又は証拠を持っていると思って間違いありません。
    土地の評価については現場で実測し、生前の相続人への預金の移動などは銀行で反面調査を行い、居住状況については近所の人に聞き込みを行っていると思ってください。

税務調査後の対応

  1. 相続税の申告書に記載されていた相続税額が正しいと認定された場合
    この場合には、その時点で相続税の税務調査は終了します。
  2. 税務調査で指摘事項があった場合
    (1) 相続税の申告書に記載されていた相続税額が少なかった場合
    最初の申告より相続税額が少なかった場合は、修正申告書を提出することが求められ、その差額を納税する手続きを行います。
    修正申告には「相続人自らが間違いを認める」という意味となりますので、もし後日に異議があったとしても受け付けられませせん。
    なお、 修正申告を行うと、延滞税・加算税などの罰金の納付も必要になります。
     ①遺産分割協議書の再作成
     相続税の申告書に記載されていない財産が税務調査により発見されたときは、その発見された財産を相続人のうち誰が相続するのかを決めなければなりません。
     ただし、既に作成された遺産分割協議書において「新たに発見された財産は○○が相続する」などの文言が記載されているときは、遺産分割協議書の再作成は必要ありません。
     ②延納や物納の申請
     税務調査により相続税が増えた場合も、現金による一括納付が原則となります。
     もし、現金で払えない場合は、延納や物納の申請をします。
     延納や物納の申請を行う場合は、修正申告書の提出までに申請書を税務署に提出しなければなりません。
    (2) 税務調査の結果に異議がある場合
      税務調査の結果に納得できないときは、修正申告を行わず、税務署に更正処分をしてもらいます。
     ※更正処分とは、税務署が正しい税額を計算することをいいます。
      その上で、異議申し立てを行います。
      なお、異議申し立ての期限は、更正決定通知書を受けた日の翌日から2か月以内となります。